A 必須その他刑法
原因において自由な行為の理論
直接結果を惹起した行為の際には責任能力がなくても、その原因となった行為の際に完全な責任能力があれば完全な責任を問い得るとする理論を、原因において自由な行為の理論という。
「直接結果を惹起した行為の際には責任能力がなくても、その原因となった行為の際に完全な責任能力があれば、完全な責任が問いうる。」とする理論は、原因において自由な行為の理論である。結果行為の時に心神喪失であれば刑法39条1項により罰せられず、心神耗弱であれば同条2項により刑が減軽されるのが原則であるところ、原因行為の時の責任能力を根拠に完全な責任を問おうとする理論である。
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文献出典
- 山口厚 — 刑法総論 第4版(有斐閣、2025)
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