C 補足その他刑法
知能程度と刑事未成年者規定の準用の否定
犯行時に成年に達している者は、犯行時の知能程度が12歳程度であっても、刑法41条(刑事未成年者)は準用されず、その精神の障害の程度は刑法39条の問題として検討される。
刑法41条は、年齢によって画一的に責任能力を否定する規定である。
トピック
関連条文
文献出典
- 山口厚 — 刑法総論 第4版(有斐閣、2025)
キーワード
出題履歴
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。
条文・判例・学説を体系的に整理
犯行時に成年に達している者は、犯行時の知能程度が12歳程度であっても、刑法41条(刑事未成年者)は準用されず、その精神の障害の程度は刑法39条の問題として検討される。
刑法41条は、年齢によって画一的に責任能力を否定する規定である。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。