A 必須判例刑法
心神喪失・心神耗弱の判断
心神喪失又は心神耗弱に該当するかどうかは法律判断であって専ら裁判所の判断に委ねられており、犯行当時の病状、犯行前の生活状態、犯行の動機・態様等を総合して判断される。
最決昭59.7.3(刑集38巻8号2783頁)は、裁判所は鑑定書の結論部分に拘束されないとした。
昭和59年7月3日最高裁第三小法廷刑集38巻8号2783頁(殺人、殺人未遂)
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条文・判例・学説を体系的に整理
心神喪失又は心神耗弱に該当するかどうかは法律判断であって専ら裁判所の判断に委ねられており、犯行当時の病状、犯行前の生活状態、犯行の動機・態様等を総合して判断される。
最決昭59.7.3(刑集38巻8号2783頁)は、裁判所は鑑定書の結論部分に拘束されないとした。
昭和59年7月3日最高裁第三小法廷刑集38巻8号2783頁(殺人、殺人未遂)
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