A 必須判例刑法
精神鑑定と責任能力の判断
精神鑑定により心神喪失と鑑定された場合でも、裁判所は被告人の責任能力を認めることができる。
最決昭58.9.13(集刑232号95頁)・最決昭59.7.3(刑集38巻8号2783頁)は、心神喪失・心神耗弱の該当性は法律判断であって裁判所に委ねられるとした。
昭和59年7月3日最高裁第三小法廷刑集38巻8号2783頁(殺人、殺人未遂)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和59年7月3日 | 刑集38巻8号2783頁 | 殺人、殺人未遂 |
| 最高裁第三小法廷 | 昭和58年9月13日 | 集刑232号95頁 | 窃盗 |
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