A 必須判例刑法
責任能力判定と精神鑑定
裁判所は、責任能力の有無・程度について、専門家たる精神医学者の意見が鑑定等として証拠となっている場合、これを採用しない合理的な事情が認められない限り、その意見を十分に尊重すべきであるが、精神鑑定の意見の一部を採用することも許される。
前段は最判平成20年4月25日(刑集62巻5号1559頁)、後段は最決平成21年12月8日(刑集63巻11号2829頁)の判示である。
平成21年12月8日最高裁第一小法廷刑集63巻11号2829頁(殺人,殺人未遂,銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件)
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関連条文
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 平成21年12月8日 | 刑集63巻11号2829頁 | 殺人,殺人未遂,銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件 |
| 最高裁第二小法廷 | 平成20年4月25日 | 刑集62巻5号1559頁 | 傷害致死被告事件 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 予備試験 | 2018年 | 刑法 | 第11問(責任能力) |
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