A 必須その他刑法
心神喪失・心神耗弱と精神の障害
心神喪失又は心神耗弱と認められるためには、精神の障害が前提となる。
最判平20.4.25(刑集62巻5号1559頁)は、責任能力の判断の前提となる生物学的要素として「精神障害」の有無及び程度と、これが心理学的要素に与えた影響の有無及び程度を挙げている。大判昭6.12.3の定義(心神喪失・心神耗弱はいずれも「精神ノ障礙ニ因リ」弁識・制御の能力を欠く、又は著しく減退した状態)とあわせ、精神の障害がなければ心神喪失・心神耗弱は認められない。
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