A 必須その他刑法
原因自由行為の結果行為説と殺人既遂
結果行為を実行行為と捉える見解によれば、心神喪失状態に陥った後に犯行を実行して被害者を殺害した場合、殺人既遂罪が成立しうる。
結果行為説は結果行為を実行行為と捉えるため、心神喪失状態で被害者を殺害した場合でも、原因行為の時点で殺意をもって意思決定がなされていれば、殺人既遂罪の成立を認めることができる。意思決定時に責任能力があれば足りるとする。
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文献出典
- 山口厚 — 刑法総論 第4版(有斐閣、2025)
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