司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

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A 必須その他刑法

原因自由行為の結果行為説と殺人既遂

結果行為を実行行為と捉える見解によれば、心神喪失状態に陥った後に犯行を実行して被害者を殺害した場合、殺人既遂罪が成立しうる。

結果行為説は結果行為を実行行為と捉えるため、心神喪失状態で被害者を殺害した場合でも、原因行為の時点で殺意をもって意思決定がなされていれば、殺人既遂罪の成立を認めることができる。意思決定時に責任能力があれば足りるとする。

トピック

文献出典

  • 山口厚 — 刑法総論 第4版(有斐閣、2025)

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2020年刑法第9問(原因において自由な行為)
予備試験2020年刑法第9問(原因において自由な行為)