A 必須条文刑法
責任能力の判断と精神鑑定
責任能力の有無・程度は法律判断であって専門家の精神鑑定の意見に拘束されず裁判所が判定するものであり、裁判所は特定の精神鑑定の意見の一部を採用した場合でも、当該意見の他の部分に拘束されることなく、被告人の病状、犯行の動機・態様等を総合して責任能力を判定することができる。
最判平成20年4月25日は、鑑定意見を採用し得ない合理的な事情がある場合には別の結論をとることも許されるとした。最決平成21年12月8日(刑集63巻11号2829頁)は、意見の一部のみの採用も許されるとした。
平成21年12月8日最高裁第一小法廷刑集63巻11号2829頁(殺人,殺人未遂,銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件)
トピック
関連条文
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 平成21年12月8日 | 刑集63巻11号2829頁 | 殺人,殺人未遂,銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件 |
| 最高裁第二小法廷 | 平成20年4月25日 | 刑集62巻5号1559頁 | 傷害致死被告事件 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2018年 | 刑法 | 第11問(責任能力) |
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