B 重要その他刑法
原因において自由な行為の結果行為説
原因において自由な行為について、結果行為(刺突行為)を実行行為と捉える見解は、実行行為が完全な責任能力のある原因行為時における意思決定の実現であるといえれば、完全な刑事責任を問うことが可能であると考え、実行行為の時点で責任能力が存在することは必要ないとする。
原因行為を実行行為とする見解には、結果発生の危険との関連性が希薄な行為を実行行為とすることになる、飲酒して眠り込んだ場合にも殺人未遂罪が成立し得るとの批判がある。
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文献出典
- 山口厚 — 刑法総論 第4版(有斐閣、2025)
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