B 重要その他刑法
原因において自由な行為の原因行為説
原因において自由な行為について、原因行為(飲酒行為)を実行行為と捉える見解は、実行行為の時点で責任能力が存在しなければならないという原則(行為と責任の同時存在原則)を維持しつつ、完全な責任能力のある状態でした原因行為を実行行為とすることによって、心神喪失状態で結果を発生させた行為者に完全な刑事責任を問うことを説明できる。
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文献出典
- 山口厚 — 刑法総論 第4版(有斐閣、2025)
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