B 重要その他刑法
原因において自由な行為と間接正犯構成
原因において自由な行為について、責任能力のない自己を道具のように利用して犯罪を実行したと構成する見解は、原因行為を実行行為とする見解を、間接正犯と同様の構造で説明するものである。
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文献出典
- 山口厚 — 刑法総論 第4版(有斐閣、2025)
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原因において自由な行為について、責任能力のない自己を道具のように利用して犯罪を実行したと構成する見解は、原因行為を実行行為とする見解を、間接正犯と同様の構造で説明するものである。
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