C 補足条文刑法
原因行為説の道具理論と心神耗弱の殺害
原因において自由な行為について、責任能力がある状態で行われた、責任無能力状態の自分を道具として利用しようとする原因行為を構成要件該当行為と捉え、限定責任能力状態の自分は道具と捉えない見解によれば、心神耗弱状態に陥って殺害した場合には、結果行為が実行行為となり、刑法39条2項により刑が減軽される。
この見解では、心神喪失状態の自分を道具として利用した場合には、原因行為を実行行為として殺人既遂罪が成立し得る。
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