C 補足その他刑法
責任能力の意思決定時説と殺人既遂未遂
原因において自由な行為について、結果行為を構成要件該当行為と捉えつつ、責任能力は意思決定時に存在すれば足りるとする見解によれば、飲酒後に酔いつぶれて殺害に及ばなかった場合には、結果行為に着手していないから殺人未遂罪は成立しない。
この見解では、意思決定時に完全な責任能力があれば、心神喪失状態で殺害しても殺人既遂罪が成立し得る。
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条文・判例・学説を体系的に整理
原因において自由な行為について、結果行為を構成要件該当行為と捉えつつ、責任能力は意思決定時に存在すれば足りるとする見解によれば、飲酒後に酔いつぶれて殺害に及ばなかった場合には、結果行為に着手していないから殺人未遂罪は成立しない。
この見解では、意思決定時に完全な責任能力があれば、心神喪失状態で殺害しても殺人既遂罪が成立し得る。
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