司法試験短答式知識整理

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C 補足その他刑法

責任能力の意思決定時説と殺人既遂未遂

原因において自由な行為について、結果行為を構成要件該当行為と捉えつつ、責任能力は意思決定時に存在すれば足りるとする見解によれば、飲酒後に酔いつぶれて殺害に及ばなかった場合には、結果行為に着手していないから殺人未遂罪は成立しない。

この見解では、意思決定時に完全な責任能力があれば、心神喪失状態で殺害しても殺人既遂罪が成立し得る。

トピック

関連条文

刑法第39条e-Gov↗

文献出典

  • 山口厚 — 刑法総論 第4版(有斐閣、2025)

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2026年刑法第7問