司法試験短答式知識整理

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C 補足条文刑法

意思決定時の完全責任能力と心神耗弱殺人

責任能力は意思決定時に存在すれば足りるとする見解によれば、意思決定時に完全な責任能力があり、その後に心神耗弱状態に陥って殺害した場合には、殺人既遂罪が成立し得るが、刑法39条2項は適用されず、刑は減軽されない。

この見解では、結果行為時に心神耗弱状態であっても、意思決定時の完全な責任能力によって責任を問うことができる。

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関連条文

刑法第39条第2項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
予備試験2026年刑法第7問