A 必須条文刑法
窃盗罪と被害者の意思
窃盗罪は被害者の意思に反する占有移転を要件とするため、被害者の同意がある場合には構成要件該当性が阻却される類型に入る。
最決平成19年4月13日(刑集61巻3号340頁)は、体感器を用いたパチスロ遊戯で取得したメダルについて、「被害店舗のメダル管理者の意思に反してその占有を侵害し自己の占有に移したものというべきである」として窃盗罪の成立を認めた。窃盗罪の「窃取」は占有者の意思に反する占有の移転であり、占有者の同意があれば「窃取」に当たらないから、窃盗罪は被害者の同意が構成要件該当性を阻却する第1類型に入る。
平成19年4月13日最高裁第二小法廷刑集61巻3号340頁(建造物侵入,窃盗被告事件)
トピック
関連条文
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 平成19年4月13日 | 刑集61巻3号340頁 | 建造物侵入,窃盗被告事件 |
| 大阪高等裁判所 | 昭和35年7月29日 | 高刑集13巻5号428頁 | - |
キーワード
出題履歴
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。