条文・判例・学説を体系的に整理
業務上堕胎罪は被害者の同意がある場合とない場合が分けて規定され同意があると軽い罪が成立する類型に入る。
業務上堕胎罪(刑法214条)は3月以上5年以下、不同意堕胎罪(215条1項)は6月以上7年以下の拘禁刑である。
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