B 重要判例刑法
弁護活動と正当業務行為
弁護活動の一環としての記者会見であっても、その内容が名誉毀損に当たる場合には直ちに正当業務行為として違法性が阻却されるわけではない。
最決昭和51年3月23日(刑集30巻2号229頁、丸正名誉毀損事件)は、弁護活動のために行われただけでは足りず、法秩序全体の見地から許容されることを要するとし、訴訟外の救援活動として違法性阻却を否定した。
昭和51年3月23日最高裁第一小法廷刑集30巻2号229頁(名誉毀損)
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。