B 重要判例刑法
取材目的の秘密漏示教唆と違法性
取材目的で国家公務員に秘密漏示を唆した場合、取材の自由が憲法上保障されるとしても直ちに正当業務行為として違法性が阻却されるわけではない。
最決昭和53年5月31日(刑集32巻3号457頁、外務省秘密漏洩事件)は、真に報道目的で手段・方法が相当なものは正当業務行為となるが、取材対象者の人格の尊厳を著しく蹂躙する態様のものは違法性を帯びるとした。
昭和53年5月31日最高裁第一小法廷刑集32巻3号457頁(国家公務員法違反)
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