B 重要その他刑法
自救行為と建造物損壊罪
借地人が自己所有の店舗を増築する必要から、借地内に突き出ている隣家の玄関の軒先(屋根)をその所有者の承諾なく切除した場合、増築が経営の危機を打開するため遷延を許さない事情にあり、放置した場合の自己の損害が甚大であるとしても、自救行為として違法性が阻却されることはなく、建造物損壊罪が成立し得る。
最判昭和30年11月11日(刑集9巻12号2438頁)の判示である。軒先の玄関が建築許可を受けずに不法に増築されたものであった事案でも、同じく違法性阻却を否定した。
昭和30年11月11日最高裁第二小法廷刑集9巻12号2438頁
トピック
関連条文
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和30年11月11日 | 刑集9巻12号2438頁 | - |
文献出典
- 山口厚 — 刑法総論 第4版(有斐閣、2025)
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2018年 | 刑法 | 第5問(違法性阻却事由) |
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