A 必須判例刑法
私人による現行犯逮捕と傷害
私人が現行犯人を逮捕しようとする場合に社会通念上必要かつ相当と認められる限度内の実力を行使して犯人に傷害を負わせたときは、法令による行為に当たり傷害罪は成立しない。
刑事訴訟法213条は私人の現行犯逮捕を認めており、逮捕に際して必要かつ相当な有形力の行使は刑法35条の法令行為として違法性が阻却される。
昭和50年4月3日最高裁第一小法廷刑集29巻4号132頁(傷害)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和50年4月3日 | 刑集29巻4号132頁 | 傷害 |
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