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A 必須判例刑法
被害者に自殺を強いた行為と殺人未遂罪
自殺させて保険金を取得する目的で、被告人を極度に畏怖して服従していた被害者に暴行・脅迫を加えて、車ごと海中に転落して自殺することを執ように要求し、他の行為を選択できない精神状態に陥らせて転落させた行為は、被害者が生き延びたとしても、殺人未遂罪に当たる。
最決平成16年1月20日(刑集58巻1号1頁)は、被害者に自殺する気持ちがなかったことは殺人罪の故意を否定する事情にならないとした。
平成16年1月20日最高裁第三小法廷刑集58巻1号1頁(公正証書原本不実記載,同行使,殺人未遂被告事件)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 平成16年1月20日 | 刑集58巻1号1頁 | 公正証書原本不実記載,同行使,殺人未遂被告事件 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2024年 | 刑法 | 第4問(身体に対する罪等) |
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