B 重要その他刑法
不法側の緊急避難と反撃の二分説
刑法37条1項を原則として違法性阻却事由としつつ、同価値の場合は責任阻却事由とし、不法を行う側でも適用を認める見解によれば、強要されて第三者を殴打しようとした者の行為は違法性が阻却され、殴打を避けるためその者の腕を蹴った第三者の行為は責任が阻却され得るにとどまる。
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条文・判例・学説を体系的に整理
刑法37条1項を原則として違法性阻却事由としつつ、同価値の場合は責任阻却事由とし、不法を行う側でも適用を認める見解によれば、強要されて第三者を殴打しようとした者の行為は違法性が阻却され、殴打を避けるためその者の腕を蹴った第三者の行為は責任が阻却され得るにとどまる。
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