B 重要その他刑法
不法側の者への緊急避難適用の争い
犯罪者に利用されるなど不法を行う側に立っている者について、形式的に刑法37条1項の要件を充たしても同項の適用を否定する見解と、要件を充たす限り適用を認める見解とがあり、前者によれば、犯罪者から強要されて第三者に危害を加えようとした者は不法を行う側に立つから、その行為には同項が適用されず、同項による違法性阻却も責任阻却も認められない。
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条文・判例・学説を体系的に整理
犯罪者に利用されるなど不法を行う側に立っている者について、形式的に刑法37条1項の要件を充たしても同項の適用を否定する見解と、要件を充たす限り適用を認める見解とがあり、前者によれば、犯罪者から強要されて第三者に危害を加えようとした者は不法を行う側に立つから、その行為には同項が適用されず、同項による違法性阻却も責任阻却も認められない。
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