B 重要その他刑法
逃走可能な犬と傘の損壊と緊急避難
飼い犬に襲われそうになった者が、逃げる余裕があったのに、他人の傘で犬を強打して怪我をさせ傘を壊した場合は、緊急避難の補充性を欠き、器物損壊罪が成立する。
逃げるという他の方法があったから、「やむを得ずにした行為」に当たらない。
昭和24年5月18日最高裁大法廷刑集3巻6号772頁(脅迫)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 昭和24年5月18日 | 刑集3巻6号772頁 | 脅迫 |
文献出典
- 井田良 — 講義刑法学・総論 第2版(有斐閣、2018)
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2009年 | 刑法 | 第8問(正当防衛・緊急避難) |
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