条文・判例・学説を体系的に整理
現在の危難を避けるためにした行為によって生じた害が、避けようとした害の程度を超えた場合でも、情状により刑を減軽又は免除することができる。
刑法37条1項ただし書の定めである(過剰避難)。
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