A 必須条文刑法
緊急避難の補充性
緊急避難が成立するには、避難行為をする以外には現在の危難を避けるための他の方法がないこと(補充性)が必要である。
最判昭和35年2月4日(刑集14巻1号61頁)は、通行制限の強化その他適当な手段を講ずる余地がある場合には、ダイナマイトによる爆破について緊急避難を認める余地はないとした。
昭和24年5月18日最高裁大法廷刑集3巻6号772頁(脅迫)
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関連条文
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 昭和24年5月18日 | 刑集3巻6号772頁 | 脅迫 |
| 最高裁第一小法廷 | 昭和35年2月4日 | 刑集14巻1号61頁 | 爆発物取締罰則違反、往来妨害 |
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