A 必須条文刑法
逆上と防衛の意思
急迫不正の侵害を受けて逆上して反撃を加えた場合であっても、攻撃を受けたのに乗じ積極的に加害する意思がない限り防衛の意思は否定されず正当防衛が成立する余地がある。
最判昭和46年11月16日(刑集25巻8号996頁)は、憤激又は逆上して反撃しても直ちに防衛の意思を欠くものではなく、攻撃に乗じ積極的な加害行為に出たなどの特別な事情がない限り防衛の意思が認められるとした。
昭和46年11月16日最高裁第三小法廷刑集25巻8号996頁(殺人)
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