A 必須判例刑法
逆上と正当防衛
急迫不正の侵害を受け、これに憤激又は逆上して反撃を加えたからといって、ただちに防衛の意思を欠くものではなく、正当防衛が成立する余地がある。
最判昭和46年11月16日(刑集25巻8号996頁)は、憤激又は逆上して反撃しても直ちに防衛の意思を欠くものではなく、攻撃に乗じ積極的な加害行為に出たなどの特別な事情がない限り防衛の意思が認められるとした。
昭和46年11月16日最高裁第三小法廷刑集25巻8号996頁(殺人)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和46年11月16日 | 刑集25巻8号996頁 | 殺人 |
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