A 必須判例刑法
吊橋の損壊とやむを得ずにした行為
吊橋が腐朽し通行の際に通行者の生命等に危険が生じていたためダイナマイトで同吊橋を爆破したが、通行制限の強化等適当な手段・方法を講ずる余地があった場合、同爆破行為は「やむを得ずにした行為」とは認められないので、緊急避難は成立しない。
最判昭和35年2月4日(刑集14巻1号61頁)は、緊急避難も過剰避難も成立しないとした。
昭和35年2月4日最高裁第一小法廷刑集14巻1号61頁(爆発物取締罰則違反、往来妨害)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和35年2月4日 | 刑集14巻1号61頁 | 爆発物取締罰則違反、往来妨害 |
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