B 重要条文刑法
強要と緊急避難の現在の危難
拳銃を突き付けられて覚醒剤の自己使用を強要された場合、犯罪行為の強要の手段であっても、生命に対する現在の危難が存在し得るから、緊急避難の「現在の危難」の要件は否定されない。
拳銃を突き付けられて犯罪行為を強要された場合、生命に対する現在の危難が存在し、緊急避難の「現在の危難」は認められ得る。強要による場合であっても現在の危難の存在が直ちに否定されるわけではなく、期待可能性の観点から処理する見解もある。
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