A 必須条文刑法
やむを得ずにした行為と相当性
刑法36条1項における「やむを得ずにした行為」とは、急迫不正の侵害に対する反撃行為が、自己又は他人の権利を防衛する手段として必要最小限度のものであること、すなわち反撃行為が侵害に対する防衛手段として相当性を有するものであることを意味する。
最判昭和44年12月4日(刑集23巻12号1573頁)は、反撃行為が相当性を有する以上、生じた結果がたまたま侵害されようとした法益より大であっても、正当防衛でなくなるものではないとした。
昭和44年12月4日最高裁第一小法廷刑集23巻12号1573頁(傷害)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和44年12月4日 | 刑集23巻12号1573頁 | 傷害 |
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