A 必須判例刑法
急迫性と法益侵害の現在性
刑法36条1項における『急迫』とは、法益の侵害が現に存在しているか、又は間近に押し迫っていることをいう。
最判昭和46年11月16日(刑集25巻8号996頁)は、侵害があらかじめ予期されていたとしても、直ちに急迫性を失うものではないとした。
昭和46年11月16日最高裁第三小法廷刑集25巻8号996頁(殺人)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和46年11月16日 | 刑集25巻8号996頁 | 殺人 |
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