A 必須判例刑法
侵害の予期と急迫性
対立する者から襲撃を受けることを予期し凶器を準備していた場合であっても、それだけで侵害の急迫性が否定されるわけではなく、積極的加害意思の有無等の事情を総合的に考慮して判断される。
最決平成29年4月26日は、侵害を予期したことだけで急迫性が失われるとはせず、従前の関係、侵害回避の容易性、現場へ出向く必要性、凶器の準備、侵害に臨む意思等を総合考慮する。積極的加害意思がある場合など刑法36条の趣旨から許容されないときは急迫性を否定するのであり、その意思がないことだけで急迫性が必ず肯定されるわけではない。
平成29年4月26日最高裁第二小法廷刑集71巻4号275頁(殺人,器物損壊被告事件)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 平成29年4月26日 | 刑集71巻4号275頁 | 殺人,器物損壊被告事件 |
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