B 重要条文刑法
対物防衛と「不正の侵害」の意義
飼い主に故意・過失がない場合の動物の攻撃に対する反撃について、正当防衛における「不正の侵害」を人間の行為に限られると考える見解によれば、正当防衛の成立を認めず、緊急避難の成否が問題になるが、この見解に対しては、補充性と法益均衡を必要とする緊急避難の限度でしか対抗できないのでは攻撃を受けた側(反撃者)の保護が不十分であるとの批判がある。
「不正の侵害」を人間の行為に限る見解では、動物の攻撃は不正の侵害に当たらず、これに対する反撃(いわゆる対物防衛)には緊急避難(37条1項)の成否が問題になる。飼い主に故意・過失がある場合は、飼い主の行為による侵害として正当防衛が成立し得る。
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