B 重要判例刑法
覚せい剤所持罪と故意
覚せい剤を含む身体に有害で違法な薬物類であるとの認識があれば、覚せい剤かもしれないとの未必的認識があるといえ覚せい剤所持罪の故意が認められるが、身体に有害で違法な薬物類であるとの認識があっても、覚せい剤や麻薬類ではないと認識していた場合には、この未必的認識を欠き故意は認められない。
最決平2.2.9(集刑254号99頁)の判示による。
平成2年2月9日最高裁第二小法廷集刑254号99頁(覚せい剤取締法違反、関税法違反)
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