A 必須判例刑法
条件付き殺意と故意
共謀の内容において殺害を一定の事態(相手が要求を聞き入れなかった場合)の発生にかからせていても、殺害計画を遂行しようとする意思そのものが確定的で殺害の結果を認容していれば、殺人罪の故意が認められる。
最決昭56.12.21(刑集35巻9号911頁)の判示による。
昭和56年12月21日最高裁第一小法廷刑集35巻9号911頁(殺人、兇器準備結集、銃砲刀剣類所持等取締法違反、火薬類取締法違反)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和56年12月21日 | 刑集35巻9号911頁 | 殺人、兇器準備結集、銃砲刀剣類所持等取締法違反、火薬類取締法違反 |
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