条文・判例・学説を体系的に整理
旧過失論は、意思を緊張させれば結果発生を予見できたのに予見しなかったことを過失の本質とし、予見可能性を中心に過失を責任の問題として捉えるため、結果回避義務違反を過失の独自の要素とせず、構成要件・違法性は故意犯と共通のものと考える。
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