B 重要判例刑法
麻薬の認識で覚せい剤を輸入した場合の錯誤
麻薬であると認識して覚せい剤を輸入した場合、覚せい剤取締法と麻薬及び向精神薬取締法の法定刑が同じときは、覚せい剤取締法の輸入罪が成立する。
最決昭和54年3月27日(刑集33巻2号140頁)は、両罪の構成要件は実質的に全く重なり合っており、錯誤は故意を阻却しないとした。
昭和54年3月27日最高裁第一小法廷刑集33巻2号140頁(麻薬取締法違反、関税法違反)
トピック
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和54年3月27日 | 刑集33巻2号140頁 | 麻薬取締法違反、関税法違反 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2015年 | 刑法 | 第9問(薬物犯罪の故意と錯誤) |
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