A 必須その他刑法
重過失の意義
重過失とは注意義務違反の程度が著しいものをいい、発生した結果の重大性は重過失の要件ではない。
重過失(刑法211条後段)は、注意義務違反の程度に着目した概念である。
昭和32年7月9日最高裁第三小法廷民集11巻7号1203頁
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和32年7月9日 | 民集11巻7号1203頁 | - |
文献出典
- 山口厚 — 刑法総論 第4版(有斐閣、2025)
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2016年 | 刑法 | 第11問(過失犯) |
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