B 重要その他刑法
監督過失の意義
監督過失とは、直接行為者が過失を犯さないように監督する注意義務に違反する過失をいい、監督者自身にも構成要件的結果発生の予見可能性が必要とされる。
最決平成5年11月25日は、ホテルの代表取締役について、防火管理体制の不備を解消しない限り火災で宿泊客らに死傷の危険が及ぶおそれがあることを容易に予見できたと認定した上で、過失を肯定した。
平成5年11月25日最高裁第二小法廷刑集47巻9号242頁(業務上過失致死傷)
トピック
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 平成5年11月25日 | 刑集47巻9号242頁 | 業務上過失致死傷 |
文献出典
- 山口厚 — 刑法総論 第4版(有斐閣、2025)
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2016年 | 刑法 | 第11問(過失犯) |
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