B 重要その他刑法
過失犯における被害者の個別的予見
過失行為により予見可能な生命侵害の危険が現実化した場合、死亡した個々の被害者の存在まで具体的に予見できなくても、過失致死罪が成立し得る。
橋脚崩落により橋上の車両の乗員が死亡する危険を予見できる以上、同乗者が運転者に無断で荷台に乗り込んでいたためその存在を具体的に予見できなかったとしても、その者の死亡について過失責任が当然に否定されるわけではない。
平成元年3月14日最高裁第二小法廷刑集43巻3号262頁
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 平成元年3月14日 | 刑集43巻3号262頁 | - |
文献出典
- 山口厚 — 刑法総論 第4版(有斐閣、2025)
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 予備試験 | 2017年 | 刑法 | 第5問(業務上過失致死罪) |
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