A 必須判例刑法
過失犯の予見可能性の程度
過失犯の成立に必要となる結果発生の予見可能性は、内容の特定しない一般的・抽象的な危惧感ないし不安感を抱く程度の予見の可能性では足りない。
最決平成12年12月20日(刑集54巻9号1095頁)は、具体的な経過を予見できなくても、火災の発生に至る可能性を予見できたとして予見可能性を認めた。最決平成29年6月12日(JR福知山線脱線転覆事故事件)も参照。
平成12年12月20日最高裁第二小法廷刑集54巻9号1095頁(近鉄生駒トンネル火災事件)
トピック
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 平成12年12月20日 | 刑集54巻9号1095頁 | 近鉄生駒トンネル火災事件 |
| 最高裁第二小法廷 | 平成29年6月12日 | 刑集71巻5号315頁 | 業務上過失致死傷被告事件 |
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