司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

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A 必須その他刑法

重過失の意義

重過失とは、注意義務違反の程度が著しい場合をいい、重大な結果を惹起する危険のある不注意な行為をすることをいうものではない。

重過失は結果の重大性ではなく注意義務違反の程度が著しいことを意味する。

トピック

文献出典

  • 山口厚 — 刑法総論 第4版(有斐閣、2025)

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2021年刑法第1問(過失犯)
予備試験2021年刑法第3問(過失犯)