A 必須判例刑法
死因不明と介在する引きずり降ろし行為
自動車で被害者を跳ね上げた後、同乗者が走行中の自動車の屋根から被害者を引きずり降ろして路上に転落させ、死因となった傷害が衝突時のものか転落時のものか確定しがたいときは、同乗者の行為は経験上普通予想し得るところではなく、運転者の行為と被害者の死亡との間の因果関係は肯定されない(最決昭42.10.24)。
最決昭42.10.24(刑集21巻8号1116頁。米兵ひき逃げ事件)の判示による。
昭和42年10月24日最高裁第三小法廷刑集21巻8号1116頁(道路交通法違反、業務上過失致死)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和42年10月24日 | 刑集21巻8号1116頁 | 道路交通法違反、業務上過失致死 |
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