A 必須判例刑法
監禁致死と第三者の過失行為
道路上で停車中の自動車後部のトランク内に被害者を監禁していたところ、後方から走行してきた第三者の自動車が追突して被害者が死亡した場合、死亡の直接の原因が追突事故を起こした第三者の甚だしい過失行為にあるとしても、監禁行為と死亡との間の因果関係が認められ、逮捕監禁致死罪が成立する。
最決平18.3.27(刑集60巻3号382頁)の判示による。
平成18年3月27日最高裁第一小法廷刑集60巻3号382頁(暴行,逮捕監禁致死被告事件)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 平成18年3月27日 | 刑集60巻3号382頁 | 暴行,逮捕監禁致死被告事件 |
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