A 必須判例刑法
治療行為介在と因果関係
暴行により傷害を負わせたところ、その治療のため医師が投与した薬剤の作用で被害者の体内にあった未知の結核性病巣が変化して炎症を起こし、これに起因する心機能不全で被害者が死亡した場合にも、暴行と死亡との間の因果関係は認められる。
最決昭和49年7月5日(刑集28巻5号194頁)の判示である。
昭和49年7月5日最高裁第三小法廷刑集28巻5号194頁
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条文・判例・学説を体系的に整理
暴行により傷害を負わせたところ、その治療のため医師が投与した薬剤の作用で被害者の体内にあった未知の結核性病巣が変化して炎症を起こし、これに起因する心機能不全で被害者が死亡した場合にも、暴行と死亡との間の因果関係は認められる。
最決昭和49年7月5日(刑集28巻5号194頁)の判示である。
昭和49年7月5日最高裁第三小法廷刑集28巻5号194頁
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