B 重要条文刑法
暴行による瀕死状態と因果関係
行為者の暴行により被害者が瀕死の状態に陥っていた場合、その後の追突事故により死期が早まったとしても暴行と死亡との因果関係は認められ得る。
最決平成2年11月20日(刑集44巻8号837頁)は、犯人の暴行で死因となった傷害が形成された場合、第三者の暴行で死期が早められても因果関係を肯定できるとした。
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条文・判例・学説を体系的に整理
行為者の暴行により被害者が瀕死の状態に陥っていた場合、その後の追突事故により死期が早まったとしても暴行と死亡との因果関係は認められ得る。
最決平成2年11月20日(刑集44巻8号837頁)は、犯人の暴行で死因となった傷害が形成された場合、第三者の暴行で死期が早められても因果関係を肯定できるとした。
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