B 重要その他刑法
因果関係の錯誤と故意
因果関係の錯誤があっても、認識した因果経過と実際の因果経過が食い違うにとどまり、一連の殺害行為に着手してその目的を遂げたといえる場合には、殺人の故意は阻却されない。
最決平成16年3月22日(刑集58巻3号187頁)は、一連の殺人行為に着手して目的を遂げた以上、第2行為の前に第1行為で死亡していても殺人の故意に欠けるところはないとした。
平成16年3月22日最高裁第一小法廷刑集58巻3号187頁(殺人,詐欺被告事件)
トピック
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 平成16年3月22日 | 刑集58巻3号187頁 | 殺人,詐欺被告事件 |
文献出典
- 山口厚 — 刑法総論 第4版(有斐閣、2025)
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 予備試験 | 2018年 | 刑法 | 第4問(故意と錯誤) |
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