B 重要その他刑法
第三者の介入行為と因果関係
行為後に、一般人が予見できず行為者も予見していなかった第三者の異常な介入行為が新たな死因を形成して被害者が死亡した場合、相当因果関係説ではその介入行為が判断の基礎から除かれ、危険の現実化説でも実行行為の危険が結果に現実化していないから、因果関係は否定される。
死亡が介入行為の新たに形成した死因によって生じた以上、当初の行為の危険が結果に現実化したとはいえない。
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条文・判例・学説を体系的に整理
行為後に、一般人が予見できず行為者も予見していなかった第三者の異常な介入行為が新たな死因を形成して被害者が死亡した場合、相当因果関係説ではその介入行為が判断の基礎から除かれ、危険の現実化説でも実行行為の危険が結果に現実化していないから、因果関係は否定される。
死亡が介入行為の新たに形成した死因によって生じた以上、当初の行為の危険が結果に現実化したとはいえない。
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