B 重要その他刑法
被害者の特殊事情と因果関係
被害者に行為時から存在した特殊な病気は、行為時の客観的な全事情を基礎とする客観的相当因果関係説や危険の現実化説では判断の基礎に含まれるが、折衷的相当因果関係説では一般人が認識できず行為者も現に認識していなかった限り判断の基礎から除外され、行為者が認識し得たにとどまる場合も同様である。
折衷的相当因果関係説は、一般人が認識・予見できた事情と、行為者が現に認識・予見していた事情だけを判断の基礎とする。
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